14日、法制処·国民参加立法センターによると、総不税法や所得税法改正案などに寄せられた立法意見は、同日午後1時40分基準で1万5件を記録し、史上初めて1万件を突破した。 単一立法予告事案に対して短い期間内に1万件以上の意見が提起されたのは異例のことだ。
問題提起は特に「非居住例外要件」の実効性に集中している。 今回の税制改編案の核心は総合不動産税税額控除と譲渡税長期保有特別控除恩恵(それぞれ最大80%)の前提条件として「実居住義務」を明文化した点だ。 政府は避けられない理由がある場合「1年以上先居住」を前提に最長3年まで非居住を実居住と見なす例外条項を用意した。 認定理由としては子供の高等·大学就学、職場変更および転勤、1年以上の治療·療養、校内暴力にともなう転校、国外居住、60歳以上直系尊属の扶養などが含まれた。
問題は、政府が設定した例外条項の範囲が過度に狭く、現実との乖離が大きいという点だ。 実際に退職後、慶尚南道金海で約4958㎡(1500坪)規模の稲作をするために住所地を移したA氏は、釜山所在の唯一住宅に配偶者が常駐しているにもかかわらず「非居住」に分類される危機に処すると「配偶者居住時に実居住認定」を強力に要求している。 また、子供3人を持つ5人家族の家長B氏もやはり「多子女養育のために所有した小型住宅を貸切にしてさらに広い貸切住宅に移住したことを投機目的の非居住と同一視することは不当だ」と糾弾した。
C氏と成人の子供2人は各々1住宅を保有したまま職場と子供の教育などの問題で互いの家に賃貸料なしで交差居住しているが、現行例外規定どおりならば彼ら全員が非課税恩恵から除外される境遇だ。
相続住宅に対する画一的な実居住基準も、租税摩擦を起こす核心要因として浮上した。 単一住宅を3家族が共同相続して持分を共有中のD氏は「持分保有者の中で一部が生業などの理由で他の伝貰住宅に居住するほかはない現実を無視している」として「持分分割式共同相続人にまで一律的な実居住義務を強制することは財産権に対する過度な侵害」と主張した。
E氏はソウルのマンション請約に当選したが、入居前に地方に発令を受け、当初1年の選挙主の要件を満たす機会さえない事例だ。 再開発·再建築でも賃借人がいる状況なので、管理処分計画以前に1年以上選挙主要件を満たすことができなかったとし、これを緩和してほしいという意見が続いた。
これに対し、個別世帯の避けられない事情を無視したまま、実居住だけを強要するのではないかという指摘が出ている。 呉世勲(オ·セフン)ソウル市長は同日、「政府の『実居住執着政策』から全面的に見直さなければならない」とし、「事実上、国民の居住移転の自由を侵害する状況だ」と述べた。
共に民主党議員たちもやはり議員総会で非居住要件に対しては大幅に例外を認めようと主張したと知られた。 ク·ユンチョル副総理兼財政経済部長官は「国民の意見をもっと聞いて最大限伸縮的に検討する予定」と明らかにした。
[ナ·ヒョンジュン記者]