全体損害率の変化に伴い、引き上げも
今年の自動車保険料が5年ぶりに引き上げられた後、軽傷患者の過剰診療を減らす8週間ルールの施行を控え、自動車保険への関心が高まっている中、自動車保険料の割増を気にする加入者の問い合わせが続いている。
先立って損害保険協会が発刊した「損害保険消費者相談主要事例集」によれば、事故による自動車保険料割り増しなどの関連内容が含まれた。
主な相談によると、A氏は昨年、自動車単独事故が発生し、自家用車の処理をした。 A氏は200万ウォンの限度内では割り増しがないと知っていたという。 ところが、今年の自動車保険の更新時期が来て、保険会社から昨年に比べて保険料が30%以上上がったという連絡を受けた。 A氏は10年間無事故だったが、対物限度内で1回だけ保険処理をしたにもかかわらず、保険料が大幅に上がるかどうかを尋ねた。
これに対して協会は、物的事故の割増基準金額を200万ウォンに選択したとすれば、自車保険金がそれ以下なので0.5点に過ぎず、事故による割増はないと説明した。 また、事故件数の割増は、当該年度及び過去3年間の累計事故件数によって割増が決定されると指摘した。
そして、「今回の事故1件は、今年の事故件数と累積3年間の事故件数に反映され、割り増しされる」と説明した。 これに対し、事故内容の割り増しがなくても事故件数料率が反映されれば、A氏は引き上げられた保険料を適用されることになると伝えた。
また、割引·割増制度は自動車事故が発生して保険金が支給されれば、被害規模と事故回数を勘案して翌年の保険料を上げたり下げたりする制度だと伝えた。 これは運転者の危険水準に符合する適正保険料を賦課するために無事故は保険料が割引されると言った。 一方、事故者は事故の内容と件数が同時に反映され、保険料が割り増しされると説明した。
つまり、事故の内容(保険金規模)によって保険料が割引されたり、割り増しされる仕組みだということだ。 直前の1年間に発生した事故内容別の大きさによって点数を付与し、1点当たり1等級を割り増しする構造だと答えた。
それと共に事故の大きさと関係なく、自動車事故の有無および事故件数に応じて保険料が割引·割り増しされると説明した。 直前の3年間および1年間に発生した事故件数を基準に、事故多発者の保険料は割り増しされる反面、無事故者の保険料は割引されるということだ。
また、被保険者の年齢と運転者の範囲、運行距離など多様な差別化要素と事故経歴による個別的な危険を反映して算出されると伝えた。
協会は「自動車保険料は全体損害率の変化により事故と関係のない基本保険料が引き上げられる可能性がある」とし「車両年式などの変更で差別化要素が引き上げられる可能性がある」と明らかにした。
一方、負傷がひどくない軽傷患者が8週間を超えて治療を受けるためには審査を受けるようにする「8週間ルール」が盛り込まれた自動車損害賠償保障法施行令改正案は1日、次官会議に上程、改正案には施行日を9月10日と明示したことが分かった。